【イベントに芸能人が!】トラックイベントに登場する著名人を撮影していい? 「肖像権と著作権のはなし」

イベントの作法
スポンサーリンク

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

トラックイベントに芸能人登場

各種イベントで芸能人有名人をゲストに招くことがあるかと思います。

トラックのイベントにおいても、そういった催しがプログラムに組み込まれていることがあります。

近々ですと、

 哥麿会 春の全国大会 山本譲二さん
 沙弥嘉丸水産北海道支部 デコトラ野郎祭 哀川翔さん

イベントの熱に当てられて思わずやってしまうのが、イベントゲストの撮影

これって気軽に撮影していいの??

「譲二が!」とか「哀川翔来てる」とかSNSに投稿する。

はい、これ超ーーー危険です。

その理由について説明しましょう。

 



芸能人の肖像権と著作権

芸能人、有名人は自分自身がある意味商品(ブランド)のようなものです。

これで飯食ってるんですね。

 

山本譲二さん”山本譲二”という看板を外せば普通のおじさんですし、哀川翔さんもそうです。

ですから、第三者が価値を下げる行為をしてはならないという事です。

こういった権利を守るために肖像権著作権というものが存在します。

 

肖像権とは、他人によって自身の容姿を撮影されたり、公開されたりしない権利のことです。

著作権とは美術、芸術、音楽、学術などの作品を創造した者が有する、作品の取り扱いに関する権利です。

これらは年齢、性別、国籍、信教一切関係ありません。

未成年だから許されるものではないのです。

アナタがもし仕事をしていたとしましょう。

ある日突然社長に呼び出され、

「〇〇君!キミ来月から給料無しだから。 見ず知らずの第三者がキミの仕事持っていったから」

と言われたらその第三者に対して怒りませんか?

権利を侵害するというのはそういう事なのです。

安易な撮影で痛い目を見る

イベントに芸能人、有名人が来たからと言って安易に撮影するのは危険です。

1枚の写真、1回の投稿で場合によっては訴訟損害賠償という話になります。

このあたりは権利者に充分確認する必要があるでしょう。

 

ワタナベエンターテイメントの例

では、一例としてワタナベエンターテイメントが公表している所属タレントに関する注意事項を紹介します。

 

【応援してくださる皆様へ】SNS利用に関する大切なお願い

 平素より、弊社所属タレントを応援いただき、誠にありがとうございます。

 SNSの利用に関する大切なお願い事項をあらためてお知らせいたします。

 ルールを守って応援いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。

 

【肖像権】

 肖像権は、人の「プライバシー」に関わる権利です。

 自己の容姿を無断で撮影されたり、利用・公表されたりしない権利で、人格権に基づいた『プライバシー権』と財産権に基づいた『パブリシティ権』という二つの側面があります。

◆プライバシー権(人格権)

 著名人に限らず、誰もがプライベートな写真や映像を撮影されたり、無断で公表されたりしないように主張できる権利です。

 SNSやWebサイト、雑誌などに本人の断りなく写真や映像を掲載すると、プライバシー権の侵害行為になります。

◆パブリシティ権(財産権)

 俳優やタレント、アーティスト、お笑い芸人、スポーツ選手などの著名人の肖像や氏名には、顧客を商品などに引きつける力(顧客吸引力)が生まれます。

 この顧客吸引力から生じる経済的な利益や価値を、本人が独占することができる権利です。

 著名人の財産である肖像、写真、氏名などを無断で利用、販売、公表することはパブリシティ権の侵害行為になります。

 

【著作権】

写真、映像、音楽、ロゴ、ホームページのデザイン、絵画などの著作物を創作した者(著作者)に与えられる権利です。

これら著作物を著作者に無断で複製し、SNSを含むインターネットで配信することは、著作権の侵害になります。

<応援してくださる皆様へ:ワタナベエンターテインメントHPより引用>

まあ、一言でいうと「自身の映えや金儲けの為に有名人の顔を使うなよ!」って事です。

非常に分かり易いですね。

 

では、具体的な行動に落とし込んだものも公開していますので添付します。

SNS利用に関する大切なお願い「具体的には?」

〇 OK行為

アーティスト公式アカウントやスタッフ公式アカウントの投稿を、リポストやリツイート機能を使用して共有(注釈あり)

アーティストの楽曲を使用して、歌ってみた・演奏してみた・踊ってみたなどの動画を自分のSNSや動画投稿サイトに掲載(楽曲の投稿には別途権利者の許諾が必要)

アーティストの画像をSNSアイコンとして使用(タレントの評価や価値を下げる行為は不可)

 

× NG行為

アーティスト公式アカウントやスタッフ公式アカウントが投稿した画像・動画を保存して、自分のSNSに投稿

サイト内の画像や動画、会員限定コンテンツをスクリーンショットなどで保存して、自分のSNSに投稿

アーティスト写真・アーティスト名・ロゴ・キャラクターなどの著作物を利用してグッズを作成

YouTubeなどで公開されたMVや動画を、スクリーンショットや録画をしてSNSに投稿

テレビ番組やDVDなどの映像作品、新聞・雑誌・写真集などの中面の写真を撮影して、SNSや動画投稿サイトに掲載

ライブやイベントの模様を盗撮・盗聴して、自分のSNSに投稿したり映像を売買する行為

配信ライブやオンラインイベントの映像を録画して自分のSNSに投稿

・タレントを許可なく撮影し、その写真をSNSに投稿

違法アプリで音楽を入手して視聴

CDを複製して販売したり、楽曲をカバーして販売する行為

個人サイトやアーティスト応援サイトおよびSNSなどで、アーティスト写真や歌詞・楽曲を掲載

メールマガジンの無断転載

<応援してくださる皆様へ:ワタナベエンターテインメントHPより引用>

 

守らなかった場合に起こり得ること

さて、今回はワタナベエンターテインメントの例を出しました。

これを守らなかったからといって、直ちにどうなるかは分かりません。

ただ、不法行為撮影した時点で発生しますので、その場でカメラやスマホを取り上げられても文句は言えません。

この点は理解しておきましょう。

 

無いと思いますが芸能人の写真や動画をネットに投稿すると、場合によっては個人で損害賠償責任を負うことになります。

残念ながら「未成年だから」という言い訳は通用しません。

たとえ周りがスマホを向けていても絶対に撮影しないように。

なお、芸能人によってはイベントでの記念写真に応じている場合もあります。

こういった機会は利用して良いです。

ダメなのな盗撮

断りを入れないヤツは一切ダメです。

イベント風景の一部であっても撮らないように心掛けてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました