著作権で悩む
写真集を計画して一番最初にぶち当たったのが著作権でした。
アニメやキャラクターもの、それらには該当しないけど著作権を主張する人。
掲載したい写真がどんどん減っていくのです。
撮って、気に入っても書籍化できない。
落胆以外の何物でもありません。
しかし、著作権以外にも様々な権利がデコトラにはあったのです。
意匠権
商標権
肖像権
こんなの普段気が付きませんよ。
ちょっと詳しく紹介します。
意匠権
新規性と創作性などの一定の登録要件を具備している場合に特許庁が登録することにより発生する独占排他権であって、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって視覚を通じて美感を起についての権利をいう。
ウィキペディアより引用
まあ、簡単に訳すと工業デザインなんかがこれに該当しますね。
日野のドルフィンやレンジャーなどのキャブデザイン自体が権利だというのです。
デコトラをキャビン側から写すとアウトなの?
もうやってられません。
商標権
商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものです。
特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
特許庁ホームページより引用
ひとことで言うとマークにも権利があるということですね。
このマークならこの商品という感じです。
UDのマークを拡大して載せたらアウトってことですね。
全体を撮れば写り込みで避けられそうです。
しかし・・・日野のバスマークアンドンなど二次的な商標がどういう扱いになるかは微妙なところです。
他にも名前なんかがこれに該当します。
自分の写真集にカミオンと名付けて出版すると問題になります。
肖像権
肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。
大きく分けると人格権と財産権に分けられる。
プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
ウィキペディアより引用
これはわりと有名です。
一般人であっても肖像権は存在しますので注意が必要です。
まあ、主張する人はほぼいませんけどね。
ただ、芸能人やスポーツ選手など、人気商売の人は肖像権に厳しいことがありますね。
注意が必要です。
主張するかどうかは相手次第
デコトラの写真集を作るという範囲で権利関係を並べてみました。
やはり一番危険なのは著作権ですね。
創造と共に発生し、申請も登録もいらないというところが厄介です。
ただ、これも相手次第なんですね。
某ねずみさんの会社は確実にアウトだし、東映の一番星号はもれなく請求書が届きます。
しかし、多くのデコトラに有名人やキャラクターものがペイントされていますが、使用料を請求されたという話はほとんど聞きません。
要は、相手が主張するかです。
某トラック誌にもたくさんのデコトラが載っていますが、意匠権の塊なんですよね。
でも、そのトラック誌が訴えられたという話は聞きません。
メーカーもそこまで暇じゃないのです。
ですから権利関係はそこまでシビアに考える必要はありません。
相手だけ間違えなければ空気のようなものなのです。
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