居住証明書の提出
アドセンスで収益を得ようとすると、シンガポールの税務情報の提出を求められます。
この税務情報を設定する際には、居住者証明書が必要となります。
実際にそこに住んでいるか証明してもらうのですね。
居住証明書は居住地域の税務署で発行してもらえます。
住居証明書が必要な場合。
まずは居住地の税務署を検索しましょう。
郵便番号検索が便利です。
居住者証明書の請求が出来るのは本人、またはその代理人です。
今回は本人で説明。
居住証明書を請求、取得するには・・・
居住証明書を請求するために、以下の書式(居住証明書交付請求書)に必要事項を記入して提出します。
税務署で記入しても良いのですが、自宅で記入して郵送することも出来ます。
なお、シンガポール共和国は租税条約等の締結国ですので居住証明書請求書(租税条約等締結国用)を使用してください。
居住証明書請求書の書き方
住居証明書請求書の書き方を説明します。
まずは左上の区画。
【宛先・代理人】
___税務署長あて
・先ほど調べた税務署名を記載してください。
その下は代理人がいる場合ですので、本人が提出する場合は空欄で問題ありません。
そして右上。
請求日・住所・氏名・電話番号
請求日
・書類を書いた日付でOK
住所
・上の段は漢字で住所を記載してください。
・下の段は住所を英語記載します。
氏名
・上段は氏名のフリガナを記載。
・2段目は氏名を漢字で記載。
・3段目は氏名をローマ字で記載。
※いずれも個人の場合
電話番号
・電話番号は
国番号 +81 を頭に付けて記載します。
例: +81 03 0000 0000
【参考:住所を英語に変換するサイト】
さらに中段。
提出国・対象期間・申述事項・請求枚数
提出国の国名等
・左の欄に シンガポール共和国
・右の欄に Republic of Singapore
と記載してください。
対象期間
・申請日から遡って1年間としてください
申請日が2024/10/10なら
2023/10/11~2024/10/10 となります
申述事項
・3つともチェックを入れます
証明書の請求枚数
・必要な枚数を記載します
・アドセンスの住居証明なら1枚で問題ありません
提出、証明書の交付
居住者証明書の交付には以下のものが必要です。
・居住者証明書交付請求書:2枚(交付枚数+1枚)
・本人確認書類
運転免許証
写真付き住民基本台帳カード
(マイナンバーカード)
パスポート
国又は地方公共団体の機関が発行した
顔写真付きの身分・資格証明書等
・代理の権限を有することを証明した書類(代理人が申請する場合のみ)
・返信用封筒・切手(郵送で請求・受け取りする場合のみ)
税務署の窓口で申請する場合の受付時間は、土日祝日及び年末年始を除く平日の8時30分〜17時までとなります。
窓口で申請した場合でも当日の発行はできませんので、指定された日に来署して窓口で受け取るか郵送で送ってもらう必要があります。
郵送で受け取る場合は、返信用の封筒と切手が必要になりますので準備してください。
コメント