【必読】一番星号の商用利用は出来ません「無断ですると請求書が届きます」

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一番星号とは

一番星号は東映の映画「トラック野郎」に登場する装飾されたトラックです。

 

現存するのは第10作「故郷特急便」に使用されたオリジナル車体で、土にかえる寸前のところ2014年ごろから復元作業が進められ、現在ではほぼ当時のイメージに近くなっています。

 

<一番星号:芸文社カミオン公式サイトより引用>

 

 

多くの人が知る車両であるため、全国各地で行われるデコトラ撮影会等に出張し、イベントのメインステージ横に展示されることも珍しくありません。

40年以上経った今でも、デコトラファンの間では特別な1台であることは間違いないのです。

  

 

 

一番星号の著作権

一番星号著作権東映が保有します。

 

ここで著作権についてちょっと触れておきますね。

・著作権は、創作と同時に発生します。
・作者の思想や感情が表現された文芸、学術、美術、音楽、映画などが対象になります。
・他人の著作物を無断で利用すると、罰則や罰金、損害賠償などが発生します。
・著作権は所有者ではなく、著作者に発生します。

 

 

これらをまとめると、一番星号の著作権者現在の所有者ではなく東映であり、一番星号の写真を撮るのは問題ありませんが、無断で利用すると著作権法違反になります。

 



  

 

どこまでが許されるか

著作物の無断利用著作権法違反となります。

 

しかし、著作権には制限もあるのです。

 

一例として以下の場合は、著作権の対象外となります。

・私的使用を目的とした複製
・いわゆる写り込み
 (写真の端っこに一番星号が写り込んでいるなど)
・図書館での複製
・引用
・営利を目的としない上演等

これは覚えておきましょう。

  

 

  

東映のスタンス

著作権者である東映のスタンスはこうです。

一番星号「故郷特急便」については東映が著作権を有します。

一番星号「レプリカ」については今のところ著作権を主張していません。

ジョナサン号「レプリカ」については今のところ著作権を主張していません。

 

要は一番星号「故郷特急便」を撮影した際は、取扱いに注意しましょうという事です。

その他の映画出演車両については個人の物で、オリジナル以外についてはグレーゾーンということですね。

 

 

 

 

 

著作権料が発生する事例

他人の著作物を勝手に使用すると、著作権法違反になります。

ですから著作物を利用する際は、契約を結び適正な著作権使用料を払いましょう。

 

参考までに、デコトラ誌カミオンでは、一番星号を掲載するたびに東映から1カットあたり数万円の著作権使用料の請求が届くそうです。

もう、お得意様。

 

 

ですから一番星号「故郷特急便」の掲載には十分注意したいです。

具体的には、

 ・商用誌、カレンダーなどの印刷物。
 ・プラモデルなどの立体物の販売。
 ・イベント等の販促。
 ・有料ブログ、アドセンス、Youtubeなどの個人収益システム。
 ・その他グッズの販売。

 

SNSについては今のところグレーゾーンです。

 

SNSの収益システムプログラム提供者への広告収入なので、「写真掲載者に著作権料の請求が来た」という話は聞いたことがありません。

ただ、映画「トラック野郎」東映のイメージを大きく崩すような投稿をすると、訴えられるかもしれません。

 

このように複雑な著作権のシステムですが、しっかり理解しておかないと、ある日突然高額な著作権使用料を請求されることになります。

十分に注意しましょう。 

 



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