複数口座で株式等を取引している場合の損益通算のやり方「特定口座源泉徴収あり」

お金のはなし
スポンサーリンク

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

確定申告と証券取引

株式投資信託を買いたいと思うと、証券会社銀行専用の口座を開く必要があります。

この場合、口座の種類は大きく分けて4つになります。

・一般口座

・特定口座(源泉徴収あり)

・特定口座(源泉徴収なし)

・NISA口座(つみたてNISA、ジュニアNISA)

 

このうちNISA口座非課税ですので確定申告と関係ありません。

一般口座は、年間の損益や配当金を自分で計算して確定申告する必要がありますので、初心者には難易度が高いです。

特定口座の場合は、損益や配当金の差益証券会社や銀行が計算してくれます。

そして「源泉徴収あり」を選択すれば納税まで自動で行ってくれるのです。

 

もし、株や証券の取引をしたいと思うなら、「特定口座の源泉徴収あり」を選択することをお勧めします。

損益の計算はちょっとややこしいので、納税の間違いが無いからです。

 



 

株式等の損益通算

「株式等の損益通算」とは、源泉徴収ありの特定口座で株式などを取引した場合の利益損失について、証券会社が年間の損益を計算し、トータルの利益に対する税金の計算・源泉徴収・納税まで行ってくれる制度です。

 

先ほども少し触れましたね。

差益配当金を合算して計算して、納税までしてくれますのでとても楽なシステムです。

ですから株式の損益や配当金などを、いちいち申告しなくていいんですね。

 

しかし、このシステムは複数の証券会社で投資をしている場合に、投資口座間をまたいで行うことはできません。

例えば、

 Aという証券会社で株式を買い年間100万円儲けたとします。

 Bという証券会社で投資信託を買い年間100万円損したとします。

 

どちらもその年のうちに損益を確定したとすると、A証券会社では100万円儲けたので、約20万円の税金が源泉徴収されます。

一方、B証券会社は損をしているので税金は発生しません

 

実際は±0円なのに、A証券会社の税金だけ取られるという不条理な状況になるのです。

 

 

 

払いすぎている約20万円を取り返す

先ほどの例のように一人の人間が複数の口座で投資しても、税金はそれぞれの口座で確定されるので、何もしなければそのままです。

しかし、確定申告を行いすべての口座を損益通算すると、合算されるため払いすぎていた税金を取り返せる場合があります。

 

更に、その年の損益を合算してマイナスなら、確定申告をすることによってそのマイナスを3年間繰り越すことができるのです。

例えば、今年50万円損をして確定申告し、翌年50万円利益を上げて確定申告すると、翌年の50万円に対する税金が戻ってくるのです。

ですから、投資と確定申告は切っても切れない関係にあるのです。

 

確定申告のやりかた

実際に確定申告をする方法を説明します。

最も多いであろうサラリーマンなど、年末調整対象者を例にとるとこんな感じです。

必要なもの

 源泉徴収票

 特定口座年間取引報告書(口座ごとに必要)

この2つです。

 

源泉徴収票勤務先から、年間取引報告書は取引先の証券会社等から取り寄せてください。

 

 

 

確定申告の流れ

確定申告は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」からできます。

 

主な流れは、

 確定申告書作成コーナーで確定申告書類を作成

  

 確定申告書を印刷

  

 マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのコピーを貼り付け

  

 税務署へ提出

  

 損益通算した分が還付金として振り込まれる

 

こういった感じです。

確定申告書作成コーナー「源泉徴収票」「株式等の年間取引報告書」の入力でしたらそれほど難しくはありません。

説明通り入力していけば簡単に作成できます。

 

 

注意事項

税務署へ確定申告書を提出する際に、マイナンバーカードまたは個人番号通知書の確認があります。

必ず持参してください。

 

源泉徴収票と特定口座年間取引報告書は提出不要です。

 

あと、還付には時間がかかります。

気長に待ちましょう。

所得税は税務署から、住民税は市町村からハガキが届きます。

所定の口座に振り込まれるか確認してください。

 

また、振込口座は銀行が限定されます。

自身の所有している銀行口座が、国税や住民税の振り込みに対応しているかどうかは事前に確認しておきましょう。

 



コメント

タイトルとURLをコピーしました