【 ビンゴゲームは違法 】 になる? 富くじ法におけるビンゴゲームの取り扱い 「安全にビンゴゲームを楽しむためには」

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富くじ法

意表を突いた宅建ネタ・・・久しぶり~

 

久々の宅建ネタです。

今回は富くじについて掘り下げます。

 

富くじ法(通称)とは賭博及び富くじに関する罪のひとつとして、刑法(富くじ発売等) 第187条によりとして定義されています。

 

内容は「富くじを勝手に販売してたり、取次ぎしたり、授受してはいけませんよ」ということです。

 

 

富くじを発売した者は富くじ発売罪となり、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金

富くじ発売の取次ぎをした者は富くじ取次ぎ罪となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

富くじを授受した者は富くじ授受罪となり、20万円以下の罰金又は科料

となります。

 

 

罪に問われないように注意したいところです。

 

富くじを受け渡しするだけで、罰金刑になる可能性がある。

 

この刑法187条・富くじに関する罪は、刑法185条賭博罪刑法186条常習賭博罪と共に賭博及び富くじに関する罪を形成しています。

賭博に関する刑法とも密接に関わっていると覚えておきましょう。

  




 

 

 

 

そもそも富くじとは? 

 

そもそも「富くじ」って何でしょう?

 

ここで定義される富くじとは、

 

競馬やパチンコは?

 

 

 

但し、以下の法律に規定されるものについては除外されます。

・金融商品取引法
・商品先物取引法
・保険法
・商法
・無尽業法
・競馬法
・自転車競技法
・モーターボート競走法
・小型自動車競走法
・当せん金付証票法
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律
・不当景品類及び不当表示防止法
・お年玉付郵便葉書等に関する法律
・特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
・不当景品類及び不当表示防止法
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

 

競馬競馬法で規定されていますし、パチンコ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定義されているので合法です。

 

逆にこれらの法律で定義されないもの販売取次ぎ授受すると刑法により罰せられます。

覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

違法合法の境界線はどこに?

 

何も考慮せず富くじを販売したら違法になるのは分かりました。

しかし、世の中には「これってどうなの?」というものがあると思います。

 

違法か?合法か?見分けがつきにくいもの。

 

分かりやすい境界線としては、当事者双方が危険負担しているかというものがあります。

 

 

当事者双方の危険負担って?

 

危険負担とは損をするリスクのことです。

 

 

ということで、当事者双方が損をするリスクを負うものは違法となるのです。

富くじを販売すると購入者お金を失うリスクが発生しますし、販売者には景品を失うリスクが発生するので違法ということです。

 

 

これが商店街の福引や、無料で行われるビンゴゲームのように、一方が景品を用意する(一方のみがリスクを負う)だけで片方は負けても損をしない場合はセーフです。

 

 

 

 

 

ビンゴゲームはどうやればいいか

ビンゴゲームを開催する際に、当事者双方が損をするリスクを負うような形は違法となります。

 

具体的に見てみましょう。

 
【1】イベント会場でビンゴカードを販売する。
 
【2】入場料無料のイベントで入場者全員に無料で
   ビンゴカードを1枚配る。
 
【3】イベントで一律1,000円の入場料を取り、
   入場者全員にビンゴカードを配る。
 
【4】イベントでトラック1台2,000円、
   乗用車1台1,000円の入場料を取り、
   トラックで入場した人のみビンゴカードを配る。
 
【5】イベントでトラック1台2,000円、
   乗用車1台1,000円の入場料を取り、
   入場者全員にビンゴカードを配る。
 

  

 

どうだろう?

 

まず、大前提としてビンゴカードを配布する人は景品を用意するので危険負担をしています。

 

ですから、ポイントはビンゴカードの配布を受ける人が危険負担しているかどうかになります。

それぞれ見ていきましょう。

 

  

ということで、例の場合入場者の危険負担があるか無いかがポイントです。

覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

賭博罪が成立しないか注意したい

 

さて、こんな場合はどうでしょうか。

 

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ビンゴゲームは無料なので、参加者の危険負担はありません。

ところが景品が豪華すぎる違法性を疑われます。

 

 

刑法の賭博罪には

 「・・・ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでない」

という例外規定があります。

 

ビンゴゲームが賭博罪に抵触しないのはこの例外規定があるためで、景品が豪華すぎると外れてしまいます。

また、商品でなく現金の場合も外れますので注意が必要です。

 

あくまで過去の判例や通例として考えられているだけですので、実際に罪として問われるかは、警察や裁判所がどう判断するかによります。

とはいえ「ビンゴゲームで検挙された」という話は聞いたことがありませんので、違法であっても実際はグレーのままだったりします。

 

これらを頭に入れてビンゴゲームは楽しみたいですね。

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