NHK受信料問題
皆さんご存じのNHK。
「NHKはみなさまの受信料で運営されています」
という下からのキャッチコピーとは裏腹にNHK放送料徴収員の訪問行動も問題になっています。
youtubeで「NHK」「徴収員」と検索するとヤカラがいっぱい出てくるので、勇気のある人は見てみてください。
まあ、基本的なことなのですが、
見ていたら払う。
見ていないものは払わない。
見てもいないものを払えというのを詐欺と呼びます。
12月2日付 最高裁の判決
12月2日付で以下のような判決が最高裁でなされました。
NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。
2日付。
女性勝訴の一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した。
一、二審判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性は、NHKの放送信号を減衰するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。准教授は、インターネットオークションで購入したテレビにフィルターを組み込み、2018年10月、女性に販売した。
livedoor News より引用
簡単にいうと「TVがあったらNHKが映らなく加工してあっても受信契約を結ぶ義務がある」という事が最高裁で確定したわけですね。
理由は「改造等でNHKの受信を可能にすることが出来るから」というものです。
現在、映らなくしてあっても、将来的に映る可能性があればダメという事です。
受けていないサービスに対して契約を義務付けるというとんでもない判決です。
まあ、根本は法律がおかしいのですけどね。
これって「ネットがつながるからabemaプライムと契約しろ」っていうのとさほど変わりないです。
どうします?
スマホ持ってただけでネットTV各社から請求書が届いたら。
怖いですね。
NHKと契約しなくて済む方法
NHKと契約しなくて済む唯一の方法はTVを処分するです。
カーナビのTVも、スマホのTVもダメです。
全て処分しましょう。
今回の判例によりTV受信機があれば、NHKが映らなくても契約の義務があるという事が確定しました。
はい、ここでポイントです。
大きな声では言えませんが・・・未契約の世帯に対してNHKは裁判を起こすことがあります。
特に目立つような未契約者に対して行うんですね。
いわゆる見せしめです。
でも、逆を言えばNHKは裁判で勝訴しないと受信契約できないんですね。
NHKも受信料から番組の制作費や施設の維持費、社員の給料を出しています。
全ての未契約者に対して裁判するほど余裕はありません。
NHK 放送料徴収員の「裁判起こします」はかなり確率が低いです。
参考までに、NHK発表の受信契約率は2020年度末で80.7%でした。
非常に高く見えますね。
でも、この数字にはカラクリがあって法人系が少なく見積もられているのです。
具体的にはホテルやレンタカー、病院など複数のTVが設置されているような事業者は、TVの台数分だけ契約する義務があるのです。
参考までに日本一客室の多いホテルは3679室ありますので、そのホテルだけで3679以上契約している計算になりますね。
その分についてNHKは小さく見積り、一般家庭の割合を多く見せていると言われています。
ひとつのデータとして、総務省の「公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会」の試算によると、一般家庭の実際の受信契約率は68.31%~65.07%となっています。
つまり3世帯に1世帯は契約していないんですね。
どうとらえるかは皆さん次第
現状やデータを並べてみましたがどう感じましたか?
・TVがあればNHKを映らなくしてあっても契約の義務がある。
・一般世帯では3世帯に1世帯が契約していない。
・ NHK放送料徴収員はツッコミどころ満載。
・NHKは未契約者に対して裁判を起こさないと契約できない。
・受信契約の義務はあっても支払いの義務はない。
あ、僕はNHK普通に見るので払っていますよ。
「NHK見ないのに何で払わされるの?」ってモヤモヤしている方、知識武装は重要だと思いますよ。
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